ワーキングホリデーと国民健康保険
- ・ワーキングホリデーの前にする公的手続き
- 海外滞在中でも住民税は請求されるので、その支払いの手配などもしておかないと、帰国後に督促状が届いていたという事にもなりかねません。
ちなみに国民健康保険と年金は別々に加入・脱退は出来ません。
- 国民健康保険証は海外で使えませんが、国内で事前に手続きをしておけば、外国で病気やケガで治療を受けたときでも日本の健康保険が利きます。高額の医療費を一時的には自己負担をしなければなりませんが、帰国後に海外療養費として還付されます。
- しかし健康保険は旅行傷害保険とは違い、万が一の時の死亡や後遺傷害等の保障はできませんから、海外旅行傷害保険に入らなくては良いということではありません。
- 一方で健康保険は一般的な海外旅行傷害保険ではカバーされない慢性疾患や歯科治療も対象となるので準備しておくほうがよさそうです。また、大きな病気にかかった場合など、日本に帰ってもすぐ保険適用で治療を受け始められるので、海外滞在中でも国民健康保険を継続されている人もいます。
- 海外転出届を出すと、国民保険の加入が抹消されますので、保険証の返納する必要があります。保護者は配偶者から扶養を受けているなど場合は、お住まいの役所にてご相談ください。
- 国民健康保険の給付 海外療養費届出の方法
- 1. 日本にいる間に、海外の医療機関で記入してもらう用紙「診療内容明細書」「領収明細書」を市区町村の国保年金課の窓口で受け取ります
- 2. 受診した医療機関で、かかった医療費の全額を払い「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらいます
- 3. 帰国後、市区町村の役所の国保年金課へ届出します
- 4. 区市町村から保険給付分を払い戻されます(払戻しには審査がありますので、申請の月から長いと4か月ほどかかります) 詳しくは市区町村の役所の国民健康保険年金課にお問い合わせください。
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